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家族が加入・脱退するとき

家族を扶養に入れたいとき

健康保険被扶養者異動届の用紙が必要な方は下記へお問い合わせください。
岩谷クリエイティブ(株)人事業務部 TEL 06-7637-3472(内線861-3472)
東京業務部 TEL 03-5405-7033(内線831-7033)

対象者が無職の場合

必要書類 健康保険被扶養者異動届(増)
非課税通知書(住民票をおく市町村役場で交付)

対象者が退職、雇用保険に加入していなかった場合

必要書類 健康保険被扶養者異動届(増)
退職証明書
直近の給与明細のコピー

対象者が退職し、雇用保険を受給しない場合

必要書類 健康保険被扶養者異動届(増)
雇用保険の離職票1・離職票2のコピー(お勤めだった職場から退職時に交付)
雇用保険に関する誓約(同意)書

対象者が退職し、受給日額3,612円未満の雇用保険を受給している場合

(60歳以上の方は日額5,000円未満)
受給中でも被扶養者認定いたします。
受給日額は雇用保険受給資格者証の第1面「19.基本手当日額」でご確認ください。

必要書類 健康保険被扶養者異動届(増)
雇用保険受給資格者証のコピー
(基本手当日額が3,612円未満(60歳以上の方は5,000円未満)であること

対象者が退職し、受給日額3,612円以上の雇用保険を受給している場合

(60歳以上の方は日額5,000円以上)

必要書類 健康保険被扶養者異動届(増)
雇用保険受給資格者証(『支給終了』と印字されていること)
(基本手当日額が3,612円未満(60歳以上の方は5,000円未満)であること

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族を扶養からはずすとき

下記のような場合、申請が必要です。
  • 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった(扶養対象になるのは年収が130万未満(60歳以上75歳未満の方、障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の方は180万円未満))
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
  • 75歳の誕生日を迎えたとき
必要書類
健康保険被扶養者異動届(減)
該当する被扶養者の健康保険被保険者証または資格確認書
高齢受給者証、限度額適用認定証等(交付されている場合)
備考
  • ※すみやかに提出してください。
  • ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。

被扶養者の範囲

被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居が条件の人
  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄姉、弟妹
  • 父母などの直系尊属
  • 左記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母・および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母・および子

被扶養者認定における国内居住要件

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】
  • ①外国において留学をする学生
  • ②外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大

1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

  • (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
  • (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
  • (3)月額賃金が8.8万円以上であること
  • (4)学生でないこと
  • (5)常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
    (労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)

三親等内の親族とは?

もっと詳しく

被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く

2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。

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