禁煙サポート
当組合は、「禁煙外来の補助金制度」を設定しています。
なかなかご自身では禁煙が実行できない場合は、禁煙外来の補助金制度をご利用ください。
- 対象者
- 被保険者本人
- 内容
- 禁煙外来コース
禁煙治療に健康保険が使える医療機関で、禁煙外来を受診してください。
診察を受けた結果、保険適用の禁煙治療対象に該当しなかった方や自由診療による禁煙治療は補助金の対象とはなりません。 - 費用負担
- 上限10,000円の実費補助
- 利用方法
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- (1)禁煙治療に健康保険が使える医療機関で、禁煙外来を受診してください。
- (2)治療が開始された日からほかの疾病の治療とは分けて領収書をもらってください。
領収書の必要記載事項
- 受診者氏名
- 禁煙外来とわかる但書(「禁煙外来」「禁煙治療薬」など)
- 医療機関または薬局の印
- (3)治療終了後、1ヵ月以内に「禁煙外来結果報告兼補助金請求書」と領収書原本すべてを岩谷健保へ提出してください。
必要書類 - 禁煙外来結果報告兼補助金請求書
- 用紙
領収書原本すべて
- 注意事項
- 禁煙外来治療を受けるためには、禁煙治療に健康保険が使える医療機関で、医師が診断の結果、ニコチン依存症の管理が必要であると認めることが条件になります。
また、過去に医療機関で外来禁煙治療を行ったことがある方は、治療開始日から1年間は再受診することができません。 - 健康保険が適用される条件
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- ①禁煙治療に健康保険が使える医療機関で受診すること
- ②ニコチン依存症である
- ③1日の平均喫煙本数×喫煙年数が200以上(35歳以上)
- ④1ヵ月以内に禁煙を始めたいと思っている
- ⑤治療を受けていることを文書で同意
- ※健康保険等で禁煙外来を受診してから1年以内に再び受診する場合は保険が適用されません。
自己負担額は13,000円~20,000円程度です。
- 禁煙外来の医療機関検索(参照)