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結婚したとき

  • 手続き

結婚などで本人や家族の氏名に変更があったときや、新たに家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合に申請してください。

氏名に変更があったとき

岩谷クリエイティブ(株)人事業務部 TEL 06-7637-3472(内線861-3472)に連絡してください。

家族を扶養に入れたいとき

健康保険被扶養者異動届の用紙が必要な方は下記へお問い合わせください。
岩谷クリエイティブ(株)人事業務部 TEL 06-7637-3472(内線861-3472)
東京業務部 TEL 03-5405-7033(内線831-7033)

対象者が無職の場合

必要書類 健康保険被扶養者異動届(増)
非課税通知書(住民票をおく市町村役場で交付)

対象者が退職、雇用保険に加入していなかった場合

必要書類 健康保険被扶養者異動届(増)
退職証明書
直近の給与明細のコピー

対象者が退職し、雇用保険を受給しない場合

必要書類 健康保険被扶養者異動届(増)
雇用保険の離職票1・離職票2のコピー(お勤めだった職場から退職時に交付)
雇用保険に関する誓約(同意)書

対象者が退職し、受給日額3,612円未満の雇用保険を受給している場合

(被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方は日額4,167円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の方は日額5,000円未満)
受給中でも被扶養者認定いたします。
受給日額は雇用保険受給資格者証の第1面「19.基本手当日額」でご確認ください。

必要書類 健康保険被扶養者異動届(増)
雇用保険受給資格者証のコピー
(基本手当日額が3,612円未満(被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方は4,167円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の方は5,000円未満)であること)

対象者が退職し、受給日額3,612円以上の雇用保険を受給している場合

(被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方は日額4,167円以上、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の方は日額5,000円以上)

必要書類 健康保険被扶養者異動届(増)
雇用保険受給資格者証(『支給終了』と印字されていること)
(基本手当日額が3,612円未満(被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方は4,167円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の方は5,000円未満)であること)

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
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