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こんな時は被扶養者でなくなります! 5日以内に届出、保険証の返却を!

2022年04月07日

ご家族(被扶養者)が就職や結婚された時など健康保険組合にも届け出が必要です

合わせて、保険証の返却を即お願いします

 

注意:こんな時は被扶養者でなくなります!

〇就職した 〇収入が増えた 〇結婚した 〇離婚した 〇亡くなった 〇外国に移住した 〇後期高齢者になった 〇失業給付金受給開始 〇仕送り額が変わった 〇別居した 

(詳しくは「健保ニュースNo.131」 P14参照 https://www.iwatanikenpo.or.jp/health-promotion/magazine.php)

 

家族が加入・脱退するときhttps://www.iwatanikenpo.or.jp/consultation/join-leave.php

健康保険に加入できる人https://www.iwatanikenpo.or.jp/structure-insurance/insurance-participation.php#family

 

 

 

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