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令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準が変わります。<年間収入150万円未満に>

2025年10月01日

令和7年度の税制改革により、19歳以上23歳未満の方の特定扶養控除の条件が変更されることになりました。これを受け、健康保険の扶養認定要件についても見直しが行われます。

1、年間収入:認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とする方について、当該認定対象者が19歳以上23歳未満である場合150万円未満となります。

2、年齢要件:該当年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満である方が対象になります。

3、対象外となる間柄:間柄が「配偶者」の場合は対象外となります。

 

参考:健康保険に加入する人|健康保険のしくみ|岩谷産業健康保険組合

   家族が加入・脱退するとき|こんなとき|岩谷産業健康保険組合

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