2025年10月01日
令和7年度の税制改革により、19歳以上23歳未満の方の特定扶養控除の条件が変更されることになりました。これを受け、健康保険の扶養認定要件についても見直しが行われます。
1、年間収入:認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とする方について、当該認定対象者が19歳以上23歳未満である場合150万円未満となります。
2、年齢要件:該当年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満である方が対象になります。
3、対象外となる間柄:間柄が「配偶者」の場合は対象外となります。