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2025年12月2日から「マイナ保険証」へ完全移行します。従来の「健康保険証」はもう使えません。

2025年06月06日

〇マイナンバーカードを健康保険証として登録して「マイナ保険証」をご利用ください。    マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 / 「使ってみよう!マイナ保険証」|健保連  / 私たちをもっと守る、マイナ保険証 〜マイナ保険証を語る〜

 

〇現在所有されている「健康保険証」は、2025年12月2日以降は無効になります。ご自身でハサミをいれて処分してください。(2024年12月2日から「健康保険証」の新規発行・再交付は終了しています。)

 

〇所属健康保険組合・被保険者記号/番号が分かる「資格情報のお知らせ」を発行しています。万一に備え「マイナ保険証」と共に携帯ください。スマホの「マイナポータル」よりご自身の資格情報を閲覧できます。PDF保存・格納して「資格情報のお知らせ」の代わりに使えます。       マイナンバーカードの保険証利用について~マイナ保険証の利用が始まっています~

 

海外駐在員で資格ある方: 令和6年5月27日法改正により、国外居住者にも「マイナンバーカード」が利用できるようになりました。国外仕様マイナンバーカード申請・取得後健康保険資格保有者は「マイナ保険証」として、帰国時に医療機関を受診できます。(資格のない方は、マイナンバーカードがあっても「マイナ保険証」としては使えません。)マイナンバーカードを国外で利用する(海外赴任準備)  /  国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)

 

 <重要> 岩谷産業健康保険組合の加入者資格は、当健保組合が審査・認定して国の「オンライン資格確認システム」へ即時登録し更新されます。引き続きご家族に異動があるとき「被扶養者異動届」は早急に(5日以内)に提出ください。(当健保組合が認定・登録するまで「マイナ保険証」は医療機関で正しく認識されず使用できません。)

 

マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限を確認ください

資格確認書」について 

 

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