2024年11月01日
令和6年12月2日以降、「マイナ保険証」をお持ちでない方は、「資格確認書」でこれまで通り受診できます。(「マイナ保険証」登録済みの方には特別な場合を除き発行はありません。)
---既存加入者(令和6月12月1日現在資格保持者)---
現行「健康保険証」は令和7年12月1日まで有効です。
令和7年12月2日以降「マイナ保険証」をお持ちでない方等には、申請頂くことなく「資格確認書」を発行します。(職権発行)「マイナ保険証」をお持ちの方でも、特別な事情で必要な方には申請頂くことで発行します。
---新規資格取得者(令和6年12月2日以降資格取得者)---
「資格確認書」は、「マイナ保険証」をお持ちの方には発行はありません。ご自身の被保険者記号・番号の確認とカードリーダー故障時用に「資格情報のお知らせ」を発行します。 但し、事情がある方ヘは資格取得届・被扶養者異動届提出時に申請いただくことで発行は可能です。
---海外駐在員で資格ある方---
令和6年5月27日法改正により、国外居住者にも「マイナンバーカード」が利用できるようになりました。マイナンバーカード取得後健康保険資格保有者は「マイナ保険証」として、帰国時に医療機関を受診できます。申請により「資格確認書」の発行も可能です。(資格のない方は、マイナンバーカードがあっても「マイナ保険証」としては使えません。)
マイナンバーカードを国外で利用する – マイナンバーカード総合サイト
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)
(重要)「資格確認書」には有効期限があります。有効期限内で資格喪失(退職、被扶養家族削除)したときは、返納していただく必要があります。有効期限後は自己廃棄してください。