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「年収の壁」対応について

2023年10月23日

 年収130万円以上(10万8千円/月以上)になると、健康保険の扶養からはずれ 国民年金・国民健康保険に加入し、その保険料支払いにより 手取り収入が減ってしまうため、 人手不足で仕事はあるのに、働く時間を調整している。

⇒ 繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みを作ります(厚生労働省)

参考:年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

   「年収の壁・支援強化パッケージ」キャリアアップ助成金の新コースのご案内 - YouTube

   キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

家族が加入・脱退するとき|こんなとき|岩谷産業健康保険組合 (iwatanikenpo.or.jp)

 

 

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